熱中症対策の強化

熱中症の重篤化を防止するために、労働安全衛生規則が改正され、今年6月1日から施行されました。

熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、状況に応じて迅速に対処することための体制整備・手順作成・関係者の周知が事業者に義務付けられます。

具体的には、

1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとに予め定め、関係作業者に対して周知すること

2  熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合に、

①作業からの離脱

②身体の冷却

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施 手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

などです。

熱中症による死亡災害が他の災害の5~6倍も発生しており、気候変動の影響により今後さらに死亡災害が増加することを懸念しての改正です。

いつもと異なり、手足がつったり、吐き気やめまい、汗のかき方がいつもと違う場合には熱中症の可能性があります。また、周りの人がぼーっとしていたり、呼びかけに対する反応が鈍い場合にも熱中症が疑われます。

熱中症により大切な命が危険にさらされないように、それぞれ気を付ける必要がありますが、使用者においても安全管理を徹底することが求められています。