コロナに負けない

新型コロナウイルスの感染拡大から1年余りが経過しましたが,未だに感染は収束せずその社会的影響が続いています。このような環境下においても、いかに事業を継続し、生活を安定させていくことができるかが重要となります。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人や個人事業主の債務整理を行い、事業や生活の再建を支援するために設けられたものです。

新型コロナウイルスの影響により、収入が減少しローンが返済できない個人や、資金繰りが悪化し事業を再建したいと考えているが、既存債務の負担が大きいなどの状況にある個人事業主等は、このガイドラインを利用できます。

このガイドラインの適用により、①弁護士等による手続支援を無料で受けることができる、②専門家の支援を受けて債務整理手続を行うことができる、③個人信用情報として登録されない等のメリットがあります。

手続に着手する場合には、最も多額の借入のある金融機関にガイドラインの手続着手を希望することを申し出ることになります。このような支援制度を上手く利用しながら、コロナに負けずにこの難局を乗り切りましょう。