チューリップの知財

いよいよゴールデンウイークです。といってもコロナ禍であまり心ははずみませんが,せめて近場で少しリフレッシュしたいところです。
 ゴールデンウイークのイベントといえば砺波のチューリップフェアがあります。今年も4月22日から始まります。
 富山県はチューリップの球根出荷量日本一の産地で県の花もチューリップです。富山,特に砺波地方は土壌や気候など自然条件がチューリップ栽培に適していることから砺波平野でチューリップ栽培が盛んになりました。この時期北陸自動車道を通ると砺波インターチェンジ近くでは眼下に色とりどりに咲き誇るチューリップ畑が広がります。
 富山県のチューリップはどのような知的財産権で守られているのか気になりちょっと調べてみました。富山県は種苗法でも多くのチューリップで権利取得していますが,商標も調べてみました。「炎のダンス」(商標第6136721号)「乙女のドレス」(商標第6136722号)などロマンチックな名称が「第31類 種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」で取得されているのでチューリップの名前のようです。ほかにも権利があるかと調べると,特許では「チューリッパン類の製造方法」(特許第6093938号)を見つけました。チューリッパリン類は耐熱性透明樹脂の原材料、各種生理活性物質の合成中間体、害虫忌避剤、抗変異原性剤、及び抗菌物質等多くの分野に利用されているものだそうでチューリップ植物組織内に含まれているようです。チューリップはきれいなだけではないのですね。
 花ひとつとっても開発者の努力を権利として守るために,種苗法,商標法,特許法,そのほかの知的財産権で守られています。
 季節を彩る美しい花がどんな知的財産権で守られているかを考えてみるのも新しい花の楽しみ方かもしれません。