バーチャル株主総会

株主総会は、株主が直接に参加し、決議により会社の基本的意思決定を行う機関です。
会社法上、株主総会を招集する場合には,株主総会の「場所」を定めなければならないとされていることから、物理的な株主総会の会場(リアル会場)を設ける必要があるとされています。

2020年2月に経済産業省から、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が示されたことにより、リアルな会場を設けつつ、インターネット経由の参加も可能とするハイブリッド型バーチャル株主総会の開催が増加しています。

さらに、2021年6月に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が公布施行されたことにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認等の要件の下で、定款で定めることにより、リアル会場を設けずにバーチャルオンリーとする株主総会の開催することが、会社法の特例として認められました。

今後株主総会のあり方に関する一つの選択肢として、バーチャルオンリー株主総会を選択する企業が現れることも考えられます。