パワハラ防止法

令和2年6月に施行された「改正労働施策総合推進法」、職場のパワーハラスメント防止措置が令和4年4月1日から中小企業に対しても義務化されました。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場で行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、労働者の就業環境が害されるものをいいます。これに対し、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワーハラスメントには該当しません。

中小企業においても義務化されたパワハラ防止措置には、①事業主の方針等の明確化および周知・啓発、②相談窓口の設置・周知等、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応、④相談者・行為者のプライバシー保護措置等があります。

職場におけるパワハラ防止策は、働きやすい職場環境を維持向上させる上でも重要な役割があり、適切な対応が求められます。