公益通報者保護法の一部改正

公益通報者保護法の一部を改正する法律が令和2年6月に公布され、令和4年6月までに施行されます。

企業による一定の違法行為などを、労働者等が企業内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」といい、公益のために通報を行った労働者等を保護するとともに、国民の生命、身体、財産を保護するために「公益通報者保護法」が設けられています。

主な改正点は下記の通りです。

  • 事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)が義務付けされました。(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)
  • 実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)が導入されました。
  • 内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘が義務付けされ、義務違反に対する刑事罰も導入されました。
  • 通報者として保護される人に、従来の労働者に加え、退職者と役員が追加されました。

企業にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることによって、不祥事を防止し、企業価値及び社会的信用を向上させることができることから、内部通報制度を効果的に活用することが求められます。