女性活躍推進法

女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)改正法が令和4年4月に施行されました。

女性活躍推進法は職業生活において女性が活躍しやすい環境を作ることを目的として2016年4月に施行されました。

この法律は対象企業に,「行動計画の策定・届出」と「女性活躍状況の情報講評」が義務付けられておりますが,この4月からは対象企業が常時雇用する労働者が101人以上の企業に拡大されました。「常時雇用する労働者」には,①期間の定めなく雇用されている②一定の期間を定めて雇用され,過去1年以上の期間について引き続き雇用されているまたは雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されていると見込まれる者であれば,契約社員やパート,アルバイトなども対象になる場合があるので注意が必要です。

まず,「行動計画の策定・届出」は,①女性の活躍に関する状況把握と課題分析,として採用者に占める女性割合や男女の平均継続勤務年数の差異など把握します。次に,課題に基づく数値目標を設定し具体的施策を行動計画として策定し社内外に公表します。また管轄都道府県に行動契約を届け出る必要もあります。そして,取り組みの実施と効果の策定までが課せられた作業となります。

次に「女性活躍状況の情報公表」は,①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供,と②職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備について情報公表を行うことが求められます。

石川県は女性の就業率が全国2位(総務省「平成27年国勢調査」)ですし,夫婦共稼ぎ世帯も全国5位(金沢市・県庁所在地中・総務省平成29年就業構造基本調査)」です。お隣の福井・富山の女性の就業率も全国的に高い水準ですが,いずれも管理職等の割合が低くなっており,女性の能力を十分に発揮できているとは思われない状況です。

改正を機に,北陸で女性の活躍が進むことを期待しています。