所有者不明土地管理制度

地域人口の減少や高齢化に伴い、不動産登記簿等によっても所有者が判明しない土地が増加しています。そのような背景から今回民法が改正され、新たに所有者不明土地管理制度が創設されました。

従来から存在した不在者財産管理制度は、不在者の財産全般を管理対象としていたため、管理人の負担が大きいという問題がありました。今回の所有者不明土地管理制度は、特定の土地を管理対象とするため、事務負担と費用負担が軽減されることが期待されています。

具体的には、所有者不明土地について、利害関係人の請求により、裁判所が所有者不明管理命令を発し、同時に所有者不明土地管理人を選任します。所有者不明土地管理人の権限は、当該土地の保存に必要な行為と、その性質を変えない範囲で利用改良する行為が含まれます。所有者不明土地管理人が対象土地の賃貸や売却をする場合には、裁判所の許可が必要となります。

所有者不明土地の不適切管理により不利益を被るおそれのある隣地の所有者等にとっては、有効に活用しうる制度となっています。