特許法等の一部を改正する法律案公布

特許法等の一部を改正する法律案が交付されました。

施行日は未定ですが一部を除き公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

改正の内容は特許法だけでなく,実用新案法,意匠法,商標法などにかかわる改正となります。

概要としては

(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備として①審判口頭審理のオンライン化②印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充等

(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しとして①海外からの模倣品流入への規制強化②特許権等の訂正等における通常実施権者の承諾要件見直し等

(3)知的財産権制度の基盤の強化として①特許権侵害訴訟において,裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度の導入②特許料等の料金体系の見直し③弁尻制度に関して,農林水産関連の知的財産権に関する相談等の業務について,弁理士を名乗って行うことのできる業務として追加等

になります。

コロナ禍の中でワクチン接種の話題が多く目につく昨今ですが,今回の改正は出願業務を扱う弁理士にとっても知的財産権を積極的に活用されている企業にとっても実務的には理解しておく必要のある改正内容となっています。