産後パパ育休

産後パパ育休(出生時育児休業)をご存じでしょうか。

改正育児・介護休業法により今年10月日から施行された新しい制度です。

「産後パパ育休」は従来の「育児休業」とは別の休業制度で,子の出生日から8週間以内に,最長4週間まで休業可能な制度です。この4週間は2回まで分割して取得も可能ですしまとめて4週間とることも可能です。1週間を1回だけとることも可能です。育児休業とは別個の制度ですのでもちろん,「産後パパ育休」取得後に「育児休業」を取得することができます。休業中は出生時育児休業給付金(休業開始時賃金日額×支給日数×67%)を受けることができます。

制度取得には事前申出(原則として取得する日の2週間前まで)が必要です。ただし,出産予定日がずれることはよくあることです。その場合の措置も用意されているので会社とよく相談してください。

また,この制度の特徴として労使協定を締結している場合に限り労働者が合意した範囲内で休業中に働くことができますが就業可能日数には上限が設定されています。

産後パパ育育休及び育児休業等の申出・取得を理由に事業主が解雇や退職強要,正社員からパートへの契約変更等の不利益な取扱いを行うことは禁止されています。典型的なハラスメント事例としては,

  • 育児休業取得の相談を上司にしたら「男のくせに育児休業をとるなんて」と言われ取得を断念
  • 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら同僚から,「困るな,やめてくれ」と言われて気まずい空気に職場がなった。

などです。

従業員1000人超の企業は育児休業等の取得状況を1回公表することが義務付けられることにもなりました(令和5年4月1日施行予定)。

児童虐待での虐待死の大半がゼロ歳児ということはあまり知られていないようです。出産は母親にとって大きな喜びであるとともに心身ともに大きな負担がかかるものです。ぜひ制度を上手に活用して,パートナーとよい協力関係の下で新しい家族との関係をしっかりと結んでいただきたいですね。