配偶者居住権

配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属していた建物に相続開始の時点で居住していた場合において、遺産分割や遺贈等によって、配偶者がその建物について無償で居住する権利を得るものです。
これまで配偶者が自宅を相続し、他の相続人が預貯金等を相続した場合、配偶者のその後の生活において経済的に支障が生じる場合があるといわれていました。配偶者居住権の制度は、その点を解消し、配偶者が自宅に住み続けながら、今後の生活に支障のない形を実現するため、平成30年の相続法改正で導入され、令和2年4月1日から施行されています。
配偶者居住権の存続期間は、遺産分割の協議・遺言等によって自由に定めることができ、存続期間の定めがないときは、その存続期間は、配偶者の終身の間とされています。
遺産分割等の際には、配偶者居住権を適切に評価する必要があります。
配偶者居住権は、相続人間の実情に即した遺産分割の手段として有効に活用できる可能性をもつ制度です。遺言書作成や遺産分割の際に、1つの選択肢として検討してはいかがでしょう。