下請法から中小受託法へ

下請代金支払遅延等防止法(下請法)が、令和7年5月の改正によって製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託法)に名称変更の上、改正され、令和8年1月から施行されることとなりました。

「下請」という名称については、今回の改正において、発注者と受注者とが対等な関係にあることを強調するため、「下請」などの用語の見直しが行われました。具体的には、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」にそれぞめ名称が変更されました。

法規制の内容については、①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、②手形払等の禁止、③ 運送委託の対象取引への追加、④ 従業員基準の追加などの改正がなされています。

これまでの下請法では規制対象とならなかた事業者や取引内容についても、改正により規制の対象となるものがありますので、注意が必要です。