弁護士と弁理士の違い

 弁護士というのはどのような仕事をするのかご存知の方も多いでしょう。

 弁護士法3条には「弁護士は,当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって,訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」とあります。

 民事訴訟のほか離婚や遺産分割などの家事事件では,原被告等の訴訟代理人として活動するほか,破産事件等では申立代理人,破産管財人等を務めます。

 一方,弁理士については一般のご存じない方も多い職業です。弁理士はいわば知的財産権に関するプロフェッショナルです。

 弁理士法4条では「弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする」とあります。

 弁理士は特許権,実用新案権,意匠権,商標権などの知的財産権を取得したい方のために,代理して特許庁への手続きを行うのが主な仕事になります。

 また,知的財産権の取得についての相談をはじめ,自社製品を模倣されたときの対策,他社の権利を侵害していないか等の相談まで,知的財産全般について相談を受けて助言,コンサルティングを行います。

 このほか一定の要件を満たした弁理士は特許権,実用新案権,意匠権,商標権などの侵害に関する訴訟では,補佐人又は弁護士と共同で訴訟代理人として訴訟に参加できます。

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