子の看護休暇の改正
この4月1日から育児・介護休業法が改正され、「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」へ名称変更されました。
この改正によって、制度の対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでの子から小学校3年生終了時まで引き上げられました。
また休暇の取得事由はこれまで子どもが「病気・けが」をした場合と、「予防接種・健康診断」を受ける場合でしたが、改正後はこれに感染症に伴う学級閉鎖や入学式・卒園式への参加が追加されました。
また、これまでは労使協定の締結によって継続雇用期間が6カ月未満の従業員を、子の看護休暇の対象から除外することができましたが、改正後はこの規定が撤廃され、入社後間もない場合も子の看護等休暇取得が可能になりました。ただし、「週の所定労働日数が2日以下」の従業員は引き続き労使協定により除外することが可能です。
小学校に入学してもまだ低学年の間は体調を崩す子どもは多く、また、行事の中でも入学式・卒園式は特別なものです。両親が参加して子どもの門出を祝うことは喜ばしいことですね。