「ちゃん付け」ハラスメント
名前を「ちゃん付け」で呼ばれるなどして精神的苦痛を受けたとして運送会社に勤務していた女性が元同僚男性に賠償を求めていた事件で裁判所が賠償請求を認めたという判決が出ました。
報道によると、女性は同僚からちゃん付けで呼ばれる以外に、「かわいい」「体形良いよね」などと言われており、女子はうつ病を発症し会社を退職したそうです。会社との間では既に和解が成立しているとのことです。
判決では「ちゃん付け」について、①一般には幼い子どもや交際相手など親密な関係で用いられる、②同僚同士の職場で、業務上用いる必要性は見出しがたい、③親しみのつもりだったとしても、女性に不快感を与えるものだった、と指摘し、容姿・体形・下着への言及と合わせて「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定したとのことです。
親しくもない異性の同僚から「ちゃん付け」で呼ばれることは、嫌というよりも恐怖すら感じる可能性があります。ハラスメントという認定は妥当だと考えます。
そもそも「ちゃん付け」以外に名前も呼ばれず「うちの女の子」と呼ばれる場合もあります。それぞれの社員に人格があることを無視した呼び方です。
社員が互いに尊重しあう雰囲気であればこのようなハラスメントは起きないのではないかと考える次第です。

