インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエーター等による権利行使の支援

「インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエーター等による権利行使の支援」事業が始まりました。これは、インターネット上の著作権侵害等に対して著作権等を有する個人クリエーター等が弁護士に委任にして著作権等の行使を行う場合、弁護士費用等を支援する事業です。

https://bansou.support/JNCA/

文化庁とSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)の共同目的事業で、文化庁の解説する「インターネット上の海賊版による著作権侵害の相談窓口」への個人クリエーター等による相談のうち、相談担当の弁護士から著作権侵害の蓋然性が高いと判断された事案を対象とします。主な支援対象の経費は、削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求で1件当たり上限150万円(損害賠償請求にかかる経費を含む場合は上限400万円より自己負担額1万1千円を除いた額)になります。

インターネット上では、海賊版をはじめ著作権侵害事案や侵害だと疑われる事案が多くみられ、個人クリエーター等が一人で対応することが困難になっている中、個人クリエーターの権利を保護することで日本で生まれる著作物を保護しようとする事業です。

相談及び侵害対応には弁護士知財ネットの研修を受けかつ実務経験豊富な弁護士が対応します。

何かお困りの方がおられたらお気軽にご相談ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html