インターンシップ

暑い日が続きます。

夏休みが始まり学生さんのインターンシップが盛んです。

当事務所も,高校生・大学生のインターンシップを受け入れることがあります。この夏は高校生のインターンシップ生を受け入れました。

法律事務所での高校生のインターンシップは,守秘義務のかかっていない高校生をお預かりするので,弁護士の仕事を理解し魅力を感じていただいて帰っていただきたい一方で,開示できないものも非常に多く悩ましい面も多くあります。弁護士の仕事内容を説明したり,参考になりそうな刑事裁判の予定があれば同行したりなどが多くなります。このようなインターンシップは職場体験型新ターンシップと位置付けられるようです。

インターンシップは労働を体験する機会を提供する者ですが,実際の現場実習など従業員と同じような内容で就労する場合には,労働法との関係が気になるところです。インターンシップによって就業する学生が労働基準法9条の「労働者」に該当する場合には,労働関係法規が適用されるからです。

平成9年9月18日基発636号(行政通達)では,「一般に,インターンシップにおいての実習が,見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には,労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが,直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し,かつ,事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には,当該学生は労働者に該当するものと考えられ,また,この判断は個々の実態に即して行う必要がある。」としています。

インターンシップ生が労働基準法上の労働者に該当する場合には,会社はインターンシップ生の提供した「労働」に対する対価としての賃金を支払う義務があります。インターン生が労働者に該当しない場合も,労災保険の適用の有無にかかわらず,会社が学生に対し安全配慮義務を負う必要があり,企業内での事故に対して過失が認められれば損害賠償の責任が発生します。

もちろんインターンシップ生も安易に見聞きした情報をSNSに挙げるなどした場合など会社内のルールを無視した場合相応のペナルティを受ける可能性があります。

インターンシップ制度は学生さんに職場を知ってもらい今後の進路選択に役立てていただくものであり会社にとっても学生さんの資質を確認できるよい機会です。お互いにルールを守るインターンシップを実効性のあるものにする努力が必要だと思われます。