スポーツの日

今日はスポーツの日です。

気づけば、体育の日(10月10日)が10月の第2月曜日のスポーツの日に代わっていました・・・。

調べると、もともとは1961年に制定されたスポーツ振興法により10月の第1土曜日が「スポーツの日」とされていたところ、1964年のオリンピック東京大会の開会式である10月10日を体育の日としたそうです。それが2020年から名称がスポーツの日に変わったそうです(日付変更はそれより前の1998年の祝日法改正)。なんと名称は元に戻っていた問うことになります。

ちなみに、スポーツのルールは、特許法で保護される自然法則を利用した技術的思想には該当しません。したがって、スポーツのルールは特許権を取得できません。ルールブックに個性が現れ創作性が認められれば著作権法の保護がありうるかもしれません。

では野球の魔球はどうでしょうか。技術は知識として伝達できる客観的なものである必要があるので、個人の熟練によって到達できる魔球は特許権を取得することはできません。

今日は金沢も青空が見えます。

健康的に外で過ごすのがいいかもしれませんね。