デジタル社会形成法

令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続や民間手続について押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われました。

不動産取引に関係する宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正が今年5月18日から施行されました。

具体的には、①媒介契約の書面交付(宅建業法34条の2)について、依頼者の承諾があれば、書面交付に代えて電磁的方法による情報提供が認められる、②重要事項説明書(同法35条)および契約書面交付(同法37条)について、宅地建物取引士の書面への押印が不要とされ、記名のみで足りるようになり、また相手方等の承諾があれば、書面交付に代えて電磁的方法による情報提供が認められることとなりました。

社会のデジタル化の流れは今後ますます進展するものと考えられます。デジタル社会と上手に付き合っていきたいものです。