ペットフード安全法

ペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)という法律があります。

農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分規格及び製造方法に合わない犬及び猫用ペットフードの製造,輸入又は販売は禁止されています。また,販売される犬及び猫のペットフードには,名称・原材料名・賞味期限・製造業者等の名称及び住所・原産国名の表示が義務付けられています。

平成のころですがアメリカで有害物質が混入したペットフードが原因となって多くの犬や猫が死亡した事件がありました。同様のペットフードが日本にも輸入販売されていたことが判明したことからこの法律ができました。ペットフードの安全性の確保を図り,ペットの健康を保護することが目的です。ミネラルウォーター,生肉,スナック,ガム,サプリメント等も対象に含まれますが,猫草は栄養に供するものではないため法律の対象外です。

また,公正取引委員会の認定を抜けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では,ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に,目的・内容量,給与方法,成分について表示することとなっています。

ペットも当然大切な家族です。

健康を損なうことがないよう安全な食事を与える必要があります。