マンション建替え円滑化法改正
近年、高度成長期に建設されたマンションの老朽化が問題となっています。これらの高経年マンションにおいては、高齢化や非居住化、役員の担い手不足等の課題があるといわれています。
マンションの建替えについては、建物の区分所有等に関する法律により、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の決議により可能とされています。同様に、生命・身体の保護のため除却する必要のあると認定されたマンションについては、5分の4以上の決議によりマンションと敷地の売却が可能とされています。
令和2年の同法改正により、団地型マンションの全部又は一部が特定要除却認定マンションである場合に、敷地の分割を5分の4の多数決決議で行うことができる敷地分割制度が設けられました。
この改正により、高度成長期に数多く建設された団地型マンションの建替えが円滑に進むことが期待されています。