メタバースでも模倣品対策

次の不正競争防止法等の改正でメタバースなどのデジタル空間で販売・譲渡されている模倣品の差止請求が可能となるようです。

これはアバター(分身)が身に着ける衣類や小物を念頭においたものです。

メタバースの市場では既にナイキやグッチなど多くのブランドが参入しています。現行の不正競争防止法はデジタル空間での適用を想定しておらず,対応が必要になっていました。

また,同時期の商標法改正で登録可能な商標の対象を広げます。氏名が入った商標は同じ氏名の他人の同意を得なければ原則登録できませんでしたが,一定の知名度があれば他人の同意がなくても登録できるようになります。ファッションの世界ではデザイナーの名前などをそのままブランド名に使用することが多く,欧米などでは一定条件のもとで登録可能でしたが日本では拒絶査定となるケースが相次いでいました。

今回の改正で,ブランド管理の助けとなることが期待されています。