事業性融資推進法
企業が融資による資金調達を行う際の担保として、これまで不動産担保や経営者保証による例が多くみられています。
しかし、有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証のリスクを考慮して思い切った事業展開を躊躇している企業があるという問題点が挙げられていました。
このような企業の資金調達を円滑にするため、知的財産権やノウハウといった無形資産を含む事業全体を担保とすることができる企業価値担保権の制度が令和6年6月に制定された「事業性融資の推進等に関する法律」により設けられました。
本制度に併せて、新たな信託業担保設定時には、信託会社が借り手となる企業に対し、制度概要を説明することになります。この法律は、令和8年までに施行される予定です。