令和7年育児介護休業法改正

男女ともに仕事と育児や介護を両立できるよう育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正による労働者支援の措置が行われます。

まず4月1日施行分として、残業免除の対象範囲がこれまでは3歳までの子を養育する労働者に限られていましたが3歳以上小学校就学前の子も対象になります。

また、子の監護等休暇を拡大し行事参加等の場合も取得可能になります。看護休暇はけがをしたり病気になった子の世話などを行うための休暇です。対象となる子を養育する労働者は一年あたり5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度に看護休暇の取得が認められていますが、改正で感染症に伴う学級閉鎖や入学式(入園式)・卒園式などの行事に参加する場合も取得可能になります。対象も現行の小学校就学前から小学校3年生まで拡大されます。

事業主には、3歳未満の子を養育する労働者が育児休業をしていない場合に、在宅勤務等の措置を講ずることが努力義務として課されます。また、従業員数300人超えの企業は育児休業取得状況の公表を義務化されます。

また、10月1日施行分として、働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設、妊娠・出産の申出に対する、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化が予定されています。

インフルエンザが猛威を振るっています。2人以上の子を養育していると、順次一人ずつ子どもたちが発熱し学校を休み、ようやく一段落したころに親がとうとうり患して動けなくなるということは珍しくありません。制度ととして整っていないと、なかなか休みを申し出ることができず労働者の健康を害する場合も想定されます。

育児や介護と仕事の両立は労働者側にのみ有利なわけではなく、労働者に心身ともに健康を保ってもらうことで仕事の効率アップ、労使のより円満な関係構築にもつながります。

多くの労働者の方が制度を上手に活用していただき、職場でも家でも笑顔で過ごしていただきたいですね。