仮設住宅

暑い日が続きます。

お盆で帰省した子どもとともに能登島まで行ってきました。被災地にご迷惑かと思いましたが,被災地を一度見たいという子どもの希望に能登島水族館がオープンしたという話でもあり尋ねることにしました。

途中立ち寄った和倉温泉はどの旅館も亀裂が目立ったり木造で全壊を免れているのが不思議なほど傾いている状態であったりなどまだまだ再開のめどは立っていません。営業再開している総湯もエントランスが液状化なのか凹凸が激しく震災の爪痕はまだまだ色濃く残っています。能登島に行ってもガラス美術館はいまだ休館中でした。役場駐車場には多くの仮設住宅が建設されており,復興までの道のりがこれからまだまだ長いことを痛感しました。同行した子どもも感じるものがあったのか,黙って被災の状況を見つめていました。

ふと気になったので仮設住宅の根拠を調べてみました。

仮設住宅は災害救助法に基づいて建築されています。災害救助法第4条第1項第1号の「救助」の種類の一つとして「応急仮設住宅の供与」が定められています。

令和6年能登半島地震の被災者で入居対象となるのは,災害時に災害救助法の適用されている市町に居住する者であって,

①住宅が全壊,全焼又は流失し,居住する住宅がない者

②半壊(「中規模全壊」「大規模半壊」含む。)であっても住宅として再利用できず,やむを得ず解体を行なう者

③二次災害等により受託が被害を受ける恐れがある,ライフライン(水道,電気,道路等)が途絶している,地滑り等により避難指示等を受けているなど,長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者

④その他,国と県の協議によりやむを得ず入居すべきと認められた者

で,供与期間は原則として建築工事が完了した日から2年以内とされています。

広さは一人から二人用で20㎡,あまり広いとはいえません。緊急時なのでやむを得ないのでしょうが猛暑の中,仮設住宅に入居された後も被災者の方は不自由な生活をされていることと思います。

被災地の厳しい状況の一方で能登の海も空も青く美しくありました。

被災地の一日も早い復興のために微力ながらできることは何かを考えていかねばと気持ちを新たにした能登訪問でした。