企業と知的財産権

「発明をしたが権利行使するつもりもないから特許はいらない」と言われる経営者の方がおられます。しかし権利取得しなくても自社の独自製品を製造販売する場合には他社の特許権や意匠権などを侵害していないかを確認することは必要です。確認しないままに製造販売を始めてしまった場合,他社から権利侵害だとして訴えられる危険があります。

また,商標権の取得をお勧めしても「うちは長年この名前で商売しているから先使用権があるから大丈夫」「会社名と同じ名前で商売しているから商号登録済だから心配ない」と言われる経営者の方もよくおられます。実はこれも気を付けていただく必要があります。先使用権が認められるためには第三者の出願の際に先使用者の商標が周知となっていたことが必要です。この「周知」の立証は先使用権を主張する側が行う必要がありハードルが高い要件となります。また法務局で行う商号登記と商標権取得は全く別の手続です。第三者の商品・サービスと区別するために商標を保護するためには商標登録が必要です。

特許権は,発明を保護するための権利です。また商標権というのは,企業などが自社の取扱商品やサービスを第三者のものと区別するための簡単に言うと目印です。意匠権は商品のデザインの保護を図るものです。

いずれの権利も,特許庁に出願して権利を取得することにより実施を独占でき、また第三者が権利侵害していた場合には差止請求や損害賠償請求などを求めることができます。特許権(実用新案権)・意匠権は保護期間内がそれぞれ定まっています。商標権は,登録から10年という保護期間がありますが,更新することにより半永久的に権利を継続させることができます。

企業にとって特許権や商標権などの知的財産権がとても重要であることは今更いうまでもありません。企業においては,特許権等をはじめとする権利取得可能な知的財産権と営業秘密などをうまく組み合わせることにより他社との差別化を図り自社の強みを前面に押し出していくことが非常に大切になります。