個人情報保護法の改正

本年4月1日から,個人情報保護法の改正法が施行されます。

今回の改正の趣旨は,国民の個人情報に対する意識の高まりを踏まえ,個人情報の保護と利活用のバランスを図ることにあります。

個人の権利の強化として,不正取得等の一部の法違反の場合に加え,個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも利用停止や消去等の請求権が認められることとなりました。また,個人データの授受に関する第三者提供記録について,本人が開示請求できることとなりました。
また,事業者の義務としては,漏えい等が発生し,個人の権利利益を害するおそれがある場合に,委員会への報告及び本人への通知が義務化されました。

データの利活用を促進する観点からは,氏名等を削除した仮名加工情報の仕組みを設け,企業における内部分析に限定する等を条件に,開示・利用停止請求への対応等の義務が緩和されました。

データが重要な社会的・経済的資源とされる今日,企業においてもデータの利活用のニーズは高まっていますが,個人情報保護法改正の趣旨をよく理解し,遵守することが求められます。