宇奈月温泉事件
会議で宇奈月に行ってきました。
宇奈月温泉事件をご存じでしょうか。
昭和10年の判決なので、もちろん私も生まれていません。
富山県黒部市の宇奈月温泉は、トロッコ電車で有名ですが実は法律の世界では宇奈月温泉事件の舞台として非常に有名です。
宇奈月温泉はY鉄道会社が引湯菅(木菅)により湯を引いて開設したものですが、その木菅が第三者の土地の一部(2坪)を通っていました。その土地を譲り受けたⅩがYに対して木菅の撤去を求め、撤去できないのであれば法外な値段で買い取るよう求めました。
Yが拒絶したためXは木菅の撤去を求めて裁判を起こしましたが、裁判所は、「社会観念上所有権ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範囲ヲ超脱スルモノニシテ,権利ノ濫用ニ外ナラス」、つまり、社会常識からして所有権の目的に反しており権利の濫用にほかならない、としてXの請求を退けました。
この判決は、民法百選の1番に登場するため法律を学ぶものが知らない人はない判決です。
宇奈月温泉にはこの事件の石碑や木管を展示した施設があります。
毎月1日には宇奈月神社で、「権利ノ濫用除お守り」が販売されます。今回1日でなかったので入手できなかったのが残念です。
次回はぜひ1日に宇奈月に行きたいです。