情報流通プラットフォーム対処法

インターネット上の誹謗中傷などの権利侵害に対処するためには、プロバイダ責任制限法に基づく手続きが用いられています。

2024年プロバイダ責任制限法が改正されて「情報流通プラットフォーム対処法」と名称が変更され、改正から1年以内に施行されます。この名称の変更は、SNSなどの大規模プラットフォーム事業者を対象とする新たな規制が盛り込まれたことによります。

新たな規制では、誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、⼤規模プラットフォーム事業者に対し、①削除申出窓口や手続の整備公表などを求める、対応の迅速化、②削除基準の策定公表や削除した場合に発信者への通知など、運⽤状況の透明化に係る措置を義務づけるものです。

これにより、インターネット上の権利侵害に対する対応が迅速化することが期待されています。