所在不明株主
所在不明株主とは、株主名簿に記載があるものの、会社から連絡を取ることができなくなり、所在が不明になっている株主をいいます。過去に少数株主として出資をした株主が、相続等を重ねることで連絡が取れなくなってしまうことがあります。このような所在不明株主の存在が、円滑な事業承継の妨げとなる場合があることが指摘されていました。
会社法においては、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5 年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して 5 年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社株買いを含む。)の手続をとることができます。
しかし、この5 年という期間が、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。
そのため、経営承継円滑化法における所在不明株主に関する会社法の特例によって、①経営困難要件、②円滑承継困難要件を満たす中小企業について、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、この5 年を1 年に短縮する特例(会社法特例)が設けられています。
円滑な事業承継のためには、後継者に株式を集中させ、安定した経営権を確保させることが重要となります。このような制度を活用していくこともご検討下さい。