改正戸籍法
今年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。フリガナの通知は順次本籍地の市区町村から届くので確認が必要です。
誤ったフリガナになっている場合には、令和8年5月25日までに届け出が必要とのことです。届出を忘れても罰金などはありませんが、気を付ける必要がありそうです。
このような改正の背景には、マイナカードの記載と銀行口座のカナ氏名が証明できないという問題が生じるなどしたとのことです。
また、改正法は、新生児の名付けにも適用され、感じの意味や読み方と関連性がない、子の利益に反し社会通念上相当でない名前については制限がされます。例えばの例として、太郎を「ジョージ」、高を「ひくし」などは認められないとのことです。一方、飛鳥を「あすか」などは認められるそうです。特異な読み方をするいわゆる「キラキラネーム」を子どもにつけることに事実上の制限を課す効果もあるようです。
それぞれの名前は親からの大切な贈り物です。みないろいろ思い悩んだ末の名前ですが、読めない名前だとお子さんが不利益を被る場合も確かにありそうです。
改正を機に名前について考える機会になりそうですね。