時間外労働の割増賃金率の引き上げ

労働基準法において、過重労働抑制の見地から、時間外労働に関する割増賃金が定められています。1か月の時間外労働が60時間以下の部分については、25%の割増賃金を支払うこととされています。

1か月の時間外労働が60時間を超える部分について。これまで大企業の割増賃金率は50%、中小企業の割増賃金率は25%でしたが、2023年4月1日から、中小企業における割増賃金率が50%になります。

さらに、深夜(22時~5時)に時間外労働が行われる場合、深夜割増賃金率(25%)の加算され、月60時間を超える部分について75%の割増となります。

なお、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます。
今回の割増賃金率の引き上げに伴い、就業規則の変更が必要になる場合がありますので、ご留意下さい。