株主総会資料の電子提供制度
2019年の会社法改正により、株主総会資料の電子提供制度が創設され、2022年9月1日から施行されています。
株主総会資料の電子提供制度は、電子提供措置をとる旨を定款に定めた会社が、株主総会資料を自社のウェブサイトに掲載し、株主に対し当該ウェブサイトのURL等を株主総会の招集通知等に記載して通知することにより、株主に対し株主総会資料を提供したものとする制度です。
電子提供措置をとる旨を定款に定めた会社は、株主総会の日の3週間前の日又は株主総会招集通知を発した日のいずれか早い日から、株主総会の日の後3か月を経過する日までの間、電子提供措置事項について、自社のウェブサイトにアップロードすること等の方法により株主が情報の提供を受けることができる状態に置かなければなりません。その上で、株主総会の日の2週間前までに、当該ウェブサイトのURL等を記載した招集通知を発送しなければなりません。
電子提供制度の利用により、これまで印刷・封入・郵送にかかっていた時間や費用が削減でき、またページ数の制約が減ることで、より充実した内容の株主総会資料の作成可能となるといった点もメリットとして挙げられています。