民事訴訟のIT化
民事訴訟のIT化を促進する改正民事訴訟法が令和4年5月18日に国会で可決・成立し、同年5月25日に公布されました。民事裁判のIT化のポイントとしては、口頭弁論期日のオンライン参加が可能となること、オンラインでの訴え提起が可能となること、訴訟記録が電子化されること、の3点があげられます。
口頭弁論は、当事者が主張・立証を行う手続きですが、これまで、オンライン参加は認められず、当事者は裁判所に出頭する必要がありました。遠方の場合などは、時間的にも経済的にも当事者の負担が大きく、訴訟の利便性や迅速性を損なう要因となっていました。
そこで、本改正により、ウェブ会議による口頭弁論期日の実施が認められることになり、訴訟の利便性が向上することが期待されています。