民法の共有規定の改正
土地や建物などが相続等を原因として2人以上の共有物となることは多くみられます。
従来、民法の規定では、共有物の変更をするには、共有者全員の同意が必要とされていました。
しかし、軽微な変更をする場合であっても、共有者全員の同意を得なければならないとなると、
共有物の円滑な利用が阻害される場合がありました。
そのため、2023年4月に施行された民法改正において、「その形状又は効用の著しい変更を
伴わない」変更については、他の共有者の同意を不要とし、持分の価格の過半数で行うことが
できることとなりました。
他にも、共有物の管理者制度が設けられるなど、共有物の円滑な利用を促進する改正がなされて
います。
共有不動産などの共有物に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。