民法の嫡出推定制度の見直し

民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の改正がありました。施行は令和6年4月1日です。

嫡出推定制度の見直しのポイントは

1 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する

2 女性の再婚禁止期間を廃止

3 これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認める

4 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長

今回の改正はいわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定を見直したものです。

嫡出推定とは,生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定してこの利益を図るための制度です。改正前は婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子又は婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を夫の子と推定することとなっていました。

前記1の改正により婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には再婚後の夫を父とする出生の届け出が可能となります。

また,改正前は夫のみが嫡出否認の訴えにより父子関係を否定することが出来るとされていましたが,改正により子及び母も嫡出否認の打ったえを提起できるようになります。

なお,改正法は原則として施行日以降に生まれた子に適用されますが,施行日前に生まれた子やその母も施行日から1年以内に限り嫡出否認の訴えを提起可能になります。

改正により無戸籍者が減少することを期待します。