災害ADR
令和6年能登半島地震によって建物の復旧・修繕,賃貸借,解雇や休業などでご近所や契約先・勤務先などとの間とトラブルが起きた場合,弁護士会の和解あっせん手続(災害ADR)の利用が可能です。
災害ADRは,民事上のもめごとについて中立的な立場の弁護士があっせん人として当事者双方のご主張を聞き取り,話し合いでトラブルの円満解決を図る制度です。裁判よりスピードが速く柔軟性のある解決を期待できる制度で,東日本大震災や熊本地震の際でも多く利用されました。
対象は令和6年能登半島地震が原因で発生したトラブルです。申立費用は無料ですが解決した場合には成立手数料が発生します。
https://kanazawabengo.com/info/839fc6eb14cf346f9bb83651660ad8468a3d9d16.pdf
問い合わせは金沢弁護士会紛争解決センター(TEL 076-221-0242 受付時間:平日午前10時~午後4時)です。