猫の虐待
子猫2匹を繰り返し殴るなど虐待して死傷させたとして沖縄県の男性が動物愛護管理法違反等で罰金70万円の略式命令を受けたとのニュースがありました。心の痛いニュースです。
猫も犬も他の動物も虐待していいはずは決してありませんが,動物の虐待については法律でも禁止されています。
動物愛護管理法では「動物は命あるもの」であることを認識しみだりに動物を虐待することの内容にするのみでなく人間と動物が共に生きてい受ける社会を目指し動物を適正に取り扱うよう定めています。
この法律の中では愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけた場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。また,愛護動物に対し,みだりに,その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え,又はそのおそれのある行為をさせること,みだりに,給餌若しくは給水をやめ,酷使し,その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し,又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること,自己の飼養し,又は保管する愛護動物であって疾病にかかり,又は負傷したものの適切な保護を行わないこと,排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し,又は保管することその他の虐待を行った者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され,遺棄した者も,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。この愛護動物というのは牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひるその他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するものです。
また,動物の飼い主等の責任として,動物の健康と安全を確保するように努め,動物が人の生命等に害を加えたり,迷惑を及ぼすことのないように努力することが必要とされています。また,みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと,動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと,動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等も努力義務になっています。動物の所有情報を明らかにするため販売される犬及び猫に対しマイクロチップの装着,所有者情報の登録が義務付けられています。
わが家にも猫が2匹同居しています。リビングでお腹全開で寝転がってくつろいでおられるので稀にしっぽを踏んでしまい,とんでもない悲鳴の後に平謝りの私に痛烈な反撃をしかけてこられます。これは「その身体に身体に外相が生ずるおそれのある暴行を加え」たことに該当しますが,「みだりに」は該当しない気がします。法律用語の「みだりに」は「正当な理由がなく」というような意味合いです。うちの猫(タビー&ホワイト・かなり大きいです)がリビングの入り口で寝転がっておられるのを気付かないのは「正当な理由が」あると言えなくもない気もします。いずれにしてもしっぽを踏むなんてかわいそうなこと本来決してあってはならない行為です。
ペットは家族です。そして自分で被害申告できないですし,給水機の給水やトイレの清掃も自分ではできないです。猛暑の日に自分でエアコンの操作もできません。幸せな時間を共に過ごすために一緒に暮らす人間の気遣いが必要ですね。