相続土地国庫帰属制度
人口の減少や高齢化などを背景に、土地の所有に対する相続人の負担感が増していることを踏まえ、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっているといわれています。相続土地国庫帰属制度は、このような所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属することを可能にする制度で、令和5年4月より開始されています。
この制度を利用できるのは、相続や遺贈によって、土地の所有権を取得した相続人で、土地が共有である場合には、共有者全員で申請する必要があります。
この制度の対象とならない土地としては、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地は対象外となります。対象外となる土地の例としては、建物がある土地、境界が明らかでない土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地などが挙げられます。