相続登記の義務化

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

国は,所有者不明土地等の発生予防のために不動産登記制度の見直しを進めています。所有者不明土地とは不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地を言います。平成29年度の国道交通省調べでは国土の約22%が所有者不明土地であり今後さらに増えていくと予想されています。

所有者不明土地は,土地の相続の際に登記の名義変更が行われないことや所有者が転居した時に住所変更の登記が行われないことなどが原因として発生します。長期間相続登記をしないまま放置すると,相続人が多数となり,所有者特定や土地の処分が困難になってしまいます。

そこで,相続等により不動産を取得した相続人は,その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務が生じることになりました。遺産分割協議の場合は,遺産分割が成立した日から3年以内です。正当な理由なく申請をしなかった場合には10万円以下の過料の適用対象となります。

同時に,遺産分割がまとまらず相続登記を申請することが出来ない場合は自己が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで相続登記の申請義務を果たすことができる「相続人申請登記」の制度も創設されます。

また,令和8年4月までに住所等の変更登記の申請も義務化されます。

所有者不明土地は周辺の環境などを悪化させるほか防災対策や開発の妨げになっています。近年石川県でも災害が起きて不安な思いをすることが増えました。制度の導入によって所有者不明土地の問題が解消に向かうことが期待されます。