第三者による商標登録に注意
沖縄で、「TULIP」や「キングタコス」など4社をめぐる商標登録トラブルが解決したとの報道がありました。
この事件は、ポーク缶の「TULIP」、ファストフードの「Jef(ジェフ)」、製塩の「シママース」、タコライスの「キングタコス」を商標が沖縄県内のグッズ制作会社が各社に相談なく商標出願していたという問題です。各社の代理人が、事態を公表し抗議する声明を出したことで事態が明るみに出ました。それぞれ沖縄では有名な会社の商標で、沖縄観光の際には必ず目にするものです。
抗議の結果、出願人が出願を取り下げることで事態が収束しました。
商標は、自社の商品やサービスを第三者と区別するために取得し、自社のブランド力アップのために活用すべきものですが、制度上使用していない第三者でも条件が整えば出願可能です。勝手に取得した商標権を利用して第三者から突然高額なライセンス料の支払いや買い取り請求、販売の差止などを求められるケースも実は珍しくありません。
きちんとしたお仕事をされ、信用を蓄積されている会社ほど狙われやすい結果となりますので、必要な商標権はきちんと取得することが大切ですね。