罹災証明書

この度の能登半島地震の被害にあわれた方に心よりお見舞い申し上げます。

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならないとされています(災害対策基本法第90条の2)。

罹災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。例えば、被災者生活再建支援金や義援金の支給、住宅金融支援機構の融資、税や保険料の減免・猶予、災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理対応などがあります。