育児介護休業法の改正
育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法の改正法が成立しており、既に4月1日から子の監護等休暇の取得事由・対象となる子の範囲の拡大や介護休暇の取得対象者要件の緩和などがスタートしておりますが、10月1日から育児は、主に以下の2つの改正が企業に義務付けられます。
1.柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
これらは、労働者が子の養育と仕事の両立を図りやすくするための変更であり、小学校就学前の子を持つ従業員の働き方に大きな影響を与えるため、企業は内容を正確に理解し、適切に対応する必要があります。
さて、柔軟な働き方を実現するための措置とは何でしょうか。
対象は3歳から小学校就学前の子を養育する従業員であり、企業は十何な働き方を実現するための措置として以下の5つの中で2つ以上の措置を選択して講ずることが求められます。
そして、対象となる従業員の希望により講じた措置の中からいずれか一つについて実施することが義務付けられます。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
※② ④は、原則、時間単位で取得ができるようにすることが必要。
仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取・配慮義務というのは、
- 妊娠・出産等の申出時
- 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
のタイミングで企業は従業員に対して仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、配慮をすることが義務付けられます。配慮の内容は
- 勤務時間帯
- 勤務地
- 両立支援制度の利用期間
- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
です。
対応の対象は女性に限られているものではありませんが、従来女性の労働力は結婚・出産期に低下し育児期に上昇するいわゆるM字カーブの形となるという問題があります。
キャリアのストップは各労働者の人生を大きく左右します。
企業の配慮は、労働者の精神的な余裕を生み、育児を楽しむ環境づくりにも非常に大切です。
制度の円滑な運用が期待されます。