自転車の青切符

世の中は受験シーズン真っ盛りです。

春からは真新しい制服で自転車通学を始める学生が市内のあちこちで見かけることになります。新しい生活に胸を膨らませてペダルをこぐ姿はほほえましいですが、はやる気持ちで交通ルールを守らないで街を駆け抜ける自転車も多く見かけられます。

令和8年4月1から自転車にも交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されることになります。通常、交通違反をすると刑事手続きが行われますが、青切符を受け取った違反者は、反則金を納付することで刑事処分は免れることができます。この仕組みを「交通反則通告制度」といいます。この交通反則通告書がいわゆる「青切符」です。これまで青切符は自動車の違反にのみ適用されていましたが、4月からは自転車にも適用されます。

青切符導入の背景として警察庁は、

1 全交通事故に占める自転車関連事故の割合が増加傾向にあること

2 自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にあること

3 自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があること

を挙げています。

対象者は16歳以上の自転車利用者です。16歳未満の場合は指導や警告です。もちろんこれまでの刑事罰の適用される場面がなくなったわけではないので、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転などの重大な違反については、そもそも青切符の対象外です。青切符の対象として示されているのは、スマホを使用しながら自転車を運転する「ながら運転」や信号無視、二人乗りなど113種類の違反行為です。自転車運転中にスマホなどを使用した場合(携帯電話使用等(保持)※交通の危険がある場合は青切符の対象外)の反則金は12,000円、信号無視は6,000円等を青切符を交付された時から原則7日以内に反則金の仮納付が必要です。仮納付を行った場合には前科が付きませんが、反則金を納付しないときは刑事手続きに移行することになります。

希望に満ちた門出が一瞬で暗いものとならないように交通ルールを守った自転車運転をする必要がありますね。