重陽の節句

9月9日は重陽の節句でした。今では年中菊を花屋で見かけるので季節感のある花とはあまり感じられなくなっていますが菊の節句です。

奇数は中国では陽数として縁起の良い数字とされています。中でも最大の帰趨9が2つ並ぶ9月9日は陽が重なる縁起のいい日とされたそうです。

3月3日は桃の節句、5月5日は端午の節句ですが、重陽の節句が菊の節句と言われるのは不老長寿の菊の花びらを浮かべた酒を飲むなど長寿を祈ったことに由来するようです。

菊は例えば「十六弁八重表菊」は天皇陛下や皇室をあらわすご紋章です。菊紋は日本の国章に準じているため商標登録できません。

商標法4条1項は「次に掲げる商標については、前条(3条・商標登録の要件)にかかわらず、商標登録を受けることができない。」とあり、1号に「国旗

、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標」となっています。

日本においても菊は大切な花として大切にされています。

実は弁理士のバッジにも菊の花があしらわれています。弁護士バッジについてはドラマなどでたまに目にされるかもしれませんが、弁理士バッジはなかなか目にしたことがある人はいないのではないでしょうか。

弁理士バッジは、16弁の菊花の中央に五三の桐花をあしらってあります。由来は、菊花の図形は「正義」をあらわし切り花は「国家の繁栄」を表すからだそうです。

ちなみに士業の中で菊をあしらったバッジは弁理士以外には社会保険労務士が16弁に菊と「SR」の文字で構成されているバッジであり、桐は司法書士、土地家屋調査士のバッジに使用されています。

なお、弁護士バッジはひまわりと天秤で、ひまわりは正義に輝く省庁、はかりは公正・平等を表しています。

菊の節句にあたって、それぞれの士業のバッジに込められた願いについて思いをはせてみました。