障害者差別解消法の改正
障害を理由とする差別の解消の推進を目的とする障害者差別解消法が令和3年に改正され、令和6年4月から改正法が施行されています。
今回の改正は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないと規定され、事業者に対し合理的配慮を義務付けたものです。
合理的配慮の例としては、飲食店で車椅子のまま着席したいという申し出のあった場合に、机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保すること、難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもある場合に、太いペンで大きな文字を用いて筆談を行うことなどが挙げられています。
事業者においては、現在の事業の内容や施設の状況を再確認して、どのような合理的配慮が必要とされるか、検討しておくことが望ましいといえます。