雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
今回の令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して雇用調整助成金の特例措置が講じられています。
具体的には、対象事業主に関し、生産指標要件や雇用量要件、事前届出の緩和がなされるとともに、支給日数の拡大(石川、富山、福井、新潟の4県につき1年300日)、対象労働者の拡大、助成率の拡大(大企業1/2→2/3、中小企業2/3→4/5)等の措置が採られています。