食料・農業・農村基本法

食料・農業・農村基本法及びスマート農業技術活用促進法をはじめとする関連3法が成立しました。

世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大等、我が国の農業を取り巻く情勢が制定時には想定されなかったレベルで変化していることに応じて今回成立にいたったものです。農政の基本理念や政策の方向性を示すものです。(1)食料の安定供給の確保、(2)農業の有する多面的機能の発揮、(3)農業の持続的な発展と(4)その基盤としての農村の振興、を理念として掲げ、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。

基本的施策として、

①食料の円滑な入手(食品アクセス)の確保(輸送手段の確保等)、農産物・農業資材の安定的な輸入の確保(輸入相手国の多様化、投資の促進等)

②収益性の向上に資する農産物の輸出の促進(輸出産地の育成、生産から販売までの関係者が組織する団体(品目団体)の取組促進、輸出の相手国における需要の開拓の支援等)

③価格形成における費用の考慮のための食料システムの関係者の理解の増進、費用の明確化の促進

が挙げられています。

これからの国民の食を支える重要な法律だと考えられます。

次の世代も安心して飢えることのない生活ができるよう日々の食についてきちんと考えていきたいものです。