高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法は、高齢者が安心して働き続けられるように「高年齢者の活躍できる環境の整備」および「雇用の安定」を図るための法律です。
この法律により、事業主は60歳を超えた従業員が就労を希望する場合、65歳まで働けるよう雇用機会を提供する義務があります。具体的には、定年を65歳まで引き上げる、65歳までの継続雇用制度を導入する、定年を廃止するのいずれかとなります。
令和3年4月以降は、高年齢者就業確保措置として、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主を対象に、70歳までの就業機会を確保することが努力義務とされました。
企業においても、高齢者を人財として積極的に活用することが求められています。