企業経営と個人保証

中小企業が金融機関から資金調達する際、経営者の個人保証を求められることが多い現状があります。個人保証については、金融機関がこれにより融資をしやすくなる反面、経営者による積極的なチャレンジや後継者への事業承継、早期の事業再生等を阻害する面もあります。

「経営者保証に関するガイドライン」は、これらの弊害を軽減するため、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業、経営者および金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインです。

ガイドラインの内容としては、①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと、②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことや、華美でない自宅に住み続けられることなどを検討すること、③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除することがあります。

ガイドラインの適用要件は、①主債務者が中小企業であること、②保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること、③主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること、④主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないことです。

本ガイドラインを踏まえ、中小企業経営者が個人保証なしで融資を受けるためには、法人と個人の一体性の解消、会社の財務基盤の強化、財務状況の適切な開示等の対応が重要になります。